【弁護士費用の種類】
 弁護士に支払う費用は、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「実費」などに分かれ、案件の内容(簡明な事案か否かなど)により具体的な金額が異なります。案件の委任を受けるに際し、弁護士からこれらの費用につき説明し、依頼者様と弁護士の間で「委任契約書」を取り交わします。なお、当事務所は、法テラス民事法律扶助にも対応しており、同制度を活用される場合には法テラス指定の書類に基づき契約を締結します。
 なお、具体的な金額につきましては、基本的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準に準拠いたします。事案ごとに金額が異なることもございますので、いつでもお問い合わせください。

1.法律相談料
 ご相談時にお支払いいただく費用です。分野を問わず初回相談(30分)は無料になります。その他の場合は、30分あたり税別5,000円をお支払いいただきます。
 また、出張相談は、埼玉県内につき当事務所が交通費を負担いたします。その他に地域は恐れ入りますが、交通費も別途ご請求いたします。

2.着手金
 上記「法律相談」の後、正式に委任を受ける際にお支払いいただく費用の一つです。次に挙げる「報酬金」と異なり、依頼時(契約締結時)に、事件の結果とは関係なくお支払いいただきます。

3.報酬金
 報酬金は、事件の終了段階でお支払いいただきます。一部ないし全部成功した場合に、その度合いに応じてお支払いいただくものになります。

4.実費
 事件処理に際し必要となる経費のことを指します。訴訟を起こす場合、裁判所に納める印紙代(訴額によりことなります。)、予納する切手代、記録謄写費用や保釈保証金等がかかります。